人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第2条(故意犯)
- 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
故意犯とは何ですか?
定義故意犯とは、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条(故意犯)は、日本の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条の条文原文は「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。」で始まります。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条の前の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第1条です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条の次の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000142 - 本サイト収録
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000142/2
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