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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の6(指定)

  1. 厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。
  2. 2.前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
  3. 一登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
  4. 二登録業者の求めに応じて行う業務の指導
  5. 三登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
  6. 四登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
  7. 3.指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6(指定)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6の条文原文は「厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うこ…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6は第四章 登録業者等の団体の指定に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の5です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/12_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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