建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の7(改善命令)
厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7(改善命令)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7の条文原文は「厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善す…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7は第四章 登録業者等の団体の指定に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の6です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の7の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の8です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/12_7