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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第六章 罰則

第14条の2〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第六章 罰則は、第14条の2〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第六章 罰則が属する建築物における衛生的環境の確保に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第二十号です。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条の二

第14条の2

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者

二第九条の六第一項の規定に違反した者

第十四条の三

第14条の3

別タブ ↗

第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第十四条の四

第14条の4

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第七条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第七条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三第七条の十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第十五条

第15条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第十六条

第16条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第六条第一項の規定に違反した者

三第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

四第十一条第一項、第十二条の五第一項若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

五第十二条の規定による命令又は処分に違反した者

六第十二条の七の規定による命令に違反した者

第十七条

第17条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十四条の二第一号、第十四条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第十八条

第18条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一正当な理由がないのに、第七条第三項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者

二第七条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

三第十二条の十の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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