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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

第12条の2〜第12条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録は、第12条の2〜第12条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録が属する建築物における衛生的環境の確保に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第二十号です。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第12条の2

別タブ ↗

次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

一建築物における清掃を行う事業

二建築物における空気環境の測定を行う事業

三建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

四建築物における飲料水の水質検査を行う事業

五建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

六建築物の排水管の清掃を行う事業

七建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業

八建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業

2都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

3前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。

4登録の有効期間は、六年とする。

5前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(登録の表示)

第12条の3

別タブ ↗

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第四号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第七号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、同項第八号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができる。

(登録の取消し)

第12条の4

別タブ ↗

都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

(報告、検査等)

第12条の5

別タブ ↗

都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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