建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の4(登録の取消し)
都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4(登録の取消し)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4の条文原文は「都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4は第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の3です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/12_4