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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第四章 登録業者等の団体の指定

第12条の6〜第12条の9・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第四章 登録業者等の団体の指定は、第12条の6〜第12条の9の全 4 条で構成されています。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第四章 登録業者等の団体の指定が属する建築物における衛生的環境の確保に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第二十号です。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第12条の6

厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。

2前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

一登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定

二登録業者の求めに応じて行う業務の指導

三登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修

四登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設

3指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

(改善命令)

第12条の7

厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第12条の8

厚生労働大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

(報告、検査等)

第12条の9

厚生労働大臣は、指定団体の行う第十二条の六第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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