ブックマーク無料で登録

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第五章 雑則

第12条の10〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第五章 雑則は、第12条の10〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第五章 雑則が属する建築物における衛生的環境の確保に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第二十号です。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(表示の制限)

第12条の10

何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。

(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)

第13条

第十一条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。

2都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。

3第十二条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(審査請求)

第13条の2

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(経過措置)

第14条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる