建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第13条の2(審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条の2に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条の2(審査請求)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条の2の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/13_2