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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2(登録)

  1. 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
  2. 一建築物における清掃を行う事業
  3. 二建築物における空気環境の測定を行う事業
  4. 三建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
  5. 四建築物における飲料水の水質検査を行う事業
  6. 五建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
  7. 六建築物の排水管の清掃を行う事業
  8. 七建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
  9. 八建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
  10. 2.都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
  11. 3.前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。
  12. 4.登録の有効期間は、六年とする。
  13. 5.前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2(登録)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の条文原文は「次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2は第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/12_2

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