建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条(改善命令等)
都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条(改善命令等)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康を…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/12