建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者
- 二第九条の六第一項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の2は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の2は第六章 罰則に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の3です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/14_2