受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第15条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第15条は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第15条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第15条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第15条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条の4です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第15条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›