障害者基本法 第10条(施策の基本方針)
- 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
施策の基本方針とは何ですか?
定義施策の基本方針とは、障害者基本法第10条に定められた規定で、「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第10条(施策の基本方針)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第10条の条文原文は「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなけ…」で始まります。
- 障害者基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第10条の前の条は障害者基本法第9条です。
- 障害者基本法第10条の次の条は障害者基本法第11条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/10