障害者基本法 第9条(障害者週間)
- 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
- 2.障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。
- 3.国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
障害者週間とは何ですか?
定義障害者週間とは、障害者基本法第9条に定められた規定で、「国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第9条(障害者週間)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第9条の条文原文は「国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。」で始まります。
- 障害者基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第9条の前の条は障害者基本法第8条です。
- 障害者基本法第9条の次の条は障害者基本法第10条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/9