障害者基本法 第8条(国民の責務)
国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、障害者基本法第8条に定められた規定で、「国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第8条(国民の責務)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第8条の条文原文は「国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」で始まります。
- 障害者基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第8条の前の条は障害者基本法第7条です。
- 障害者基本法第8条の次の条は障害者基本法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/8