障害者基本法 第12条(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、障害者基本法第12条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第12条(法制上の措置等)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第12条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 障害者基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第12条の前の条は障害者基本法第11条です。
- 障害者基本法第12条の次の条は障害者基本法第13条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/12