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障害者基本法 第12条(法制上の措置等)

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、障害者基本法第12条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者基本法第12条(法制上の措置等)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
  2. 障害者基本法第12条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 障害者基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
  5. 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者基本法第12条の前の条は障害者基本法第11条です。
  7. 障害者基本法第12条の次の条は障害者基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084
  • 本サイト収録障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/12

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