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障害者基本法 第13条(年次報告)

政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

年次報告とは何ですか?

定義年次報告とは、障害者基本法第13条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者基本法第13条(年次報告)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
  2. 障害者基本法第13条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 障害者基本法第13条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
  5. 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者基本法第13条の前の条は障害者基本法第12条です。
  7. 障害者基本法第13条の次の条は障害者基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084
  • 本サイト収録障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/13

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