情報処理の促進に関する法律施行令 第10条(国庫納付金の帰属する会計)
- 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
- 一法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金1財政投融資特別会計の投資勘定2
- 二法第五十条第二号及び第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金1一般会計2
- 三法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金1エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定2
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、情報処理の促進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第10条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第10条の条文原文は「国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第10条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第9条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第10条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/10
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