情報処理の促進に関する法律施行令 第11条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第八条第一項及び第九条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等とは何ですか?
定義毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等とは、情報処理の促進に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第11条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第11条の条文原文は「前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第11条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第10条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第11条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/11
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