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情報処理の促進に関する法律施行令 第12条(情報処理推進債券の形式)

情報処理推進債券は、無記名利札付きとする。

この条文の基本情報

情報処理推進債券の形式とは何ですか?

定義情報処理推進債券の形式とは、情報処理の促進に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「情報処理推進債券は、無記名利札付きとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行令第12条(情報処理推進債券の形式)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行令第12条の条文原文は「情報処理推進債券は、無記名利札付きとする。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行令第12条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第11条です。
  6. 情報処理の促進に関する法律施行令第12条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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