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情報処理の促進に関する法律施行令 第18条(債券の発行)

  1. 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
  2. 2.各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

債券の発行とは何ですか?

定義債券の発行とは、情報処理の促進に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行令第18条(債券の発行)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行令第18条の条文原文は「機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行令第18条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第17条です。
  6. 情報処理の促進に関する法律施行令第18条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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