情報処理の促進に関する法律施行令 第18条(債券の発行)
- 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
- 2.各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
債券の発行とは何ですか?
定義債券の発行とは、情報処理の促進に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第18条(債券の発行)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第18条の条文原文は「機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第18条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第17条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第18条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/18
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