情報処理の促進に関する法律施行令 第19条(情報処理推進債券原簿)
- 機構は、主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。
- 2.情報処理推進債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一情報処理推進債券の発行の年月日
- 二情報処理推進債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、情報処理推進債券の数及び番号)
- 三第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
情報処理推進債券原簿とは何ですか?
定義情報処理推進債券原簿とは、情報処理の促進に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第19条(情報処理推進債券原簿)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第19条の条文原文は「機構は、主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第19条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第18条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第19条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/19
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