情報処理の促進に関する法律施行令 第24条(その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるもの)
法第六十九条第一項第二号の政令で定めるものは、先端的な半導体の生産に必要な原材料、部品及び設備とする。
この条文の基本情報
その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるものとは何ですか?
定義その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるものとは、情報処理の促進に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第六十九条第一項第二号の政令で定めるものは、先端的な半導体の生産に必要な原材料、部品及び設備とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第24条(その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産されるもの)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第六十九条第一項第二号の政令で定めるものは、先端的な半導体の生産に必要な原材料、部品及び設備とする。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第24条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第23条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第24条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/24
情報処理の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。