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情報処理の促進に関する法律施行令 第25条(法第七十二条第二号の政令で定める経費)

法第七十二条第二号の政令で定める経費は、先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関する諸費とする。

この条文の基本情報

法第七十二条第二号の政令で定める経費とは何ですか?

定義法第七十二条第二号の政令で定める経費とは、情報処理の促進に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第七十二条第二号の政令で定める経費は、先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関する諸費とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行令第25条(法第七十二条第二号の政令で定める経費)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第七十二条第二号の政令で定める経費は、先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関する諸費とする。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行令第25条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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