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情報処理の促進に関する法律施行令 第5条(保険料率)

  1. 法第三十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

この条文の基本情報

保険料率とは何ですか?

定義保険料率とは、情報処理の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報処理の促進に関する法律施行令第5条(保険料率)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」で始まります。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報処理の促進に関する法律施行令第5条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第4条です。
  6. 情報処理の促進に関する法律施行令第5条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207
  • 本サイト収録情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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