情報処理の促進に関する法律施行令 第6条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条第一項において「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十一条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法とは何ですか?
定義毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法とは、情報処理の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行令第6条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行令の公布日は昭和45年6月30日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第6条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行令第5条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行令第6条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000207 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000207/6
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