建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第1条(特定建築物)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
- 一興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 二店舗又は事務所
- 三第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)
- 四旅館
この条文の基本情報
特定建築物とは何ですか?
定義特定建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条(特定建築物)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条の条文原文は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月12日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000304 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000304/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。