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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

  • 昭和四十五年政令第三百四号・政令・公布 昭和45年10月12日・本則6条/附則22条
  • 略称:ビル管理法施行令・建築物衛生法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百四号です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月12日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令は全 28 条です。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の内訳は本則 6 条、附則 22 条です。
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第1条(特定建築物)別タブで開く ›

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。

一興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

二店舗又は事務所

三第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)

四旅館

第2条(建築物環境衛生管理基準)別タブで開く ›

法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

二給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。

三清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。

第3条(手数料)別タブで開く ›

建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。

一免状の交付1二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)2

二免状の再交付1千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)2

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十月十三日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、昭和五十一年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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