建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第2条(建築物環境衛生管理基準)
- 法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
- 二給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
- 三清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
この条文の基本情報
建築物環境衛生管理基準とは何ですか?
定義建築物環境衛生管理基準とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月12日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000304 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000304/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。