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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第3条(手数料)

  1. 建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
  2. 一免状の交付1二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)2
  3. 二免状の再交付1千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)2

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条(手数料)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条の条文原文は「建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月12日です。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条です。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000304
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000304/3

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