著作権法施行令 第66条(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)
法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
この条文の基本情報
著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法とは何ですか?
定義著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法とは、著作権法施行令第66条に定められた規定で、「法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第66条(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第66条の条文原文は「法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償…」で始まります。
- 著作権法施行令第66条は第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第66条の前の条は著作権法施行令第65条です。
- 著作権法施行令第66条の次の条は著作権法施行令第67条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/66