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著作権法施行令 第67条(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)

指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取とは何ですか?

定義著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取とは、著作権法施行令第67条に定められた規定で、「指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第67条(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第67条の条文原文は「指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第67条は第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第67条の前の条は著作権法施行令第66条です。
  7. 著作権法施行令第67条の次の条は著作権法施行令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/67

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