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自動車登録規則 第1条の2(保存記録ファイルに記録する事項)

  1. 令第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。)
  3. 二移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。)
  4. 三新規登録及び移転登録以外の登録の年月日
  5. 四法第十六条第二項の届出があつた年月日
  6. 五解体報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
  7. 六法第十六条第四項の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日
  8. 七法第十六条第六項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日
  9. 八法第十六条第七項の返納を受けた年月日
  10. 九法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

保存記録ファイルに記録する事項とは何ですか?

定義保存記録ファイルに記録する事項とは、自動車登録規則第1条の2に定められた規定で、「令第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第1条の2(保存記録ファイルに記録する事項)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第1条の2の条文原文は「令第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自動車登録規則第1条の2は第一章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第1条の2の前の条は自動車登録規則第1条です。
  7. 自動車登録規則第1条の2の次の条は自動車登録規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/1_2

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