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自動車登録規則 第6条の2(登録情報処理機関に対する照会)

  1. 法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。
  2. 2.前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録情報処理機関に対する照会とは何ですか?

定義登録情報処理機関に対する照会とは、自動車登録規則第6条の2に定められた規定で、「法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第6条の2(登録情報処理機関に対する照会)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第6条の2の条文原文は「法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 自動車登録規則第6条の2は第二章 登録の申請等の手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第6条の2の前の条は自動車登録規則第6条です。
  7. 自動車登録規則第6条の2の次の条は自動車登録規則第6条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/6_2

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