自動車登録規則 第6条の7(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)
- 法第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一自動車登録番号
- 二車台番号
- 三使用の本拠の位置
- 四届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
- 五届出の年月日
- 2.前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
この条文の基本情報
本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出とは何ですか?
定義本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出とは、自動車登録規則第6条の7に定められた規定で、「法第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第6条の7(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第6条の7の条文原文は「法第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録規則第6条の7は第二章 登録の申請等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第6条の7の前の条は自動車登録規則第6条の6です。
- 自動車登録規則第6条の7の次の条は自動車登録規則第6条の8です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/6_7