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自動車登録規則 第7条(自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)

  1. 令第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
  2. 一自動車登録番号
  3. 二第五条第一項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項
  4. 三登録年月日
  5. 2.前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

自動車登録ファイルの登録等の回復の申請とは何ですか?

定義自動車登録ファイルの登録等の回復の申請とは、自動車登録規則第7条に定められた規定で、「令第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第7条(自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第7条の条文原文は「令第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」と…」で始まります。
  3. 自動車登録規則第7条は第二章 登録の申請等の手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第7条の前の条は自動車登録規則第6条の21です。
  7. 自動車登録規則第7条の次の条は自動車登録規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/7

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