管区機動隊の編成等に関する規則 第1条(趣旨)
この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、管区機動隊の編成等に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区機動隊の編成等に関する規則第1条(趣旨)は、日本の管区機動隊の編成等に関する規則に含まれる条文です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項につい…」で始まります。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の公布日は昭和45年4月22日です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第1条の次の条は管区機動隊の編成等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000003 - 本サイト収録
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。