この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項について定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
管区機動隊の編成等に関する規則
この条文の基本情報
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- 管区機動隊の編成等に関する規則の法令番号は昭和四十五年国家公安委員会規則第三号です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の法令種別は規則です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の公布日は昭和45年4月22日です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区機動隊の編成等に関する規則は全 5 条です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。
2管区警察局長は、管轄区域内における府県警察の管区機動隊の連合編成について必要な調整を行なうものとする。
管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一治安警備活動および災害警備活動ならびに道府県警察本部長が必要と認めて命ずるその他の警察活動を行なうこと。
二他の都道府県公安委員会の援助の要求により派遣され、当該都道府県公安委員会の管理の下に、当該都道府県警察の管轄区域において警察活動を行なうこと。
管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
附則
本文附則
この規則は、昭和四十五年四月二十二日から施行する。
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