管区機動隊の編成等に関する規則 第3条(任務)
- 管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一治安警備活動および災害警備活動ならびに道府県警察本部長が必要と認めて命ずるその他の警察活動を行なうこと。
- 二他の都道府県公安委員会の援助の要求により派遣され、当該都道府県公安委員会の管理の下に、当該都道府県警察の管轄区域において警察活動を行なうこと。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、管区機動隊の編成等に関する規則第3条に定められた規定で、「管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区機動隊の編成等に関する規則第3条(任務)は、日本の管区機動隊の編成等に関する規則に含まれる条文です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第3条の条文原文は「管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の公布日は昭和45年4月22日です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第3条の前の条は管区機動隊の編成等に関する規則第2条です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第3条の次の条は管区機動隊の編成等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000003 - 本サイト収録
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。