管区機動隊の編成等に関する規則 第4条(長官への委任)
管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
この条文の基本情報
長官への委任とは何ですか?
定義長官への委任とは、管区機動隊の編成等に関する規則第4条に定められた規定で、「管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区機動隊の編成等に関する規則第4条(長官への委任)は、日本の管区機動隊の編成等に関する規則に含まれる条文です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第4条の条文原文は「管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」で始まります。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の公布日は昭和45年4月22日です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第4条の前の条は管区機動隊の編成等に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000003 - 本サイト収録
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000003/4
管区機動隊の編成等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。