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管区機動隊の編成等に関する規則 第4条(長官への委任)

管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

この条文の基本情報

長官への委任とは何ですか?

定義長官への委任とは、管区機動隊の編成等に関する規則第4条に定められた規定で、「管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管区機動隊の編成等に関する規則第4条(長官への委任)は、日本の管区機動隊の編成等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 管区機動隊の編成等に関する規則第4条の条文原文は「管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」で始まります。
  3. 管区機動隊の編成等に関する規則の公布日は昭和45年4月22日です。
  4. 管区機動隊の編成等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管区機動隊の編成等に関する規則第4条の前の条は管区機動隊の編成等に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000003
  • 本サイト収録管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000003/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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