管区機動隊の編成等に関する規則 第2条(編成)
- 道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。
- 2.管区警察局長は、管轄区域内における府県警察の管区機動隊の連合編成について必要な調整を行なうものとする。
この条文の基本情報
編成とは何ですか?
定義編成とは、管区機動隊の編成等に関する規則第2条に定められた規定で、「道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区機動隊の編成等に関する規則第2条(編成)は、日本の管区機動隊の編成等に関する規則に含まれる条文です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第2条の条文原文は「道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。」で始まります。
- 管区機動隊の編成等に関する規則の公布日は昭和45年4月22日です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第2条の前の条は管区機動隊の編成等に関する規則第1条です。
- 管区機動隊の編成等に関する規則第2条の次の条は管区機動隊の編成等に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000003 - 本サイト収録
管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000003/2
管区機動隊の編成等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。