人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第1条(特地官署)
給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。
この条文の基本情報
特地官署とは何ですか?
定義特地官署とは、人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第1条に定められた規定で、「給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第1条(特地官署)は、日本の人事院規則九―五五(特地勤務手当等)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第1条の条文原文は「給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。」で始まります。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第1条の次の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ09055000 - 本サイト収録
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ09055000/1
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