人事院規則九―五五(特地勤務手当等)
昭和四十五年人事院規則九―五五
公布日:1970-12-17
給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
②前項の特地官署の級別区分は、別表に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)とする。
次に掲げる官署に勤務する職員には、毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。
ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
②給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
③第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
②給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
③前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。
各庁の長は、特地官署又は準特地官署(以下この条において「特地官署等」という。)が移転する場合、特地官署等の名称が変更される場合その他人事院の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事院に報告するものとする。
②前項に定める場合のほか、各庁の長は、人事院の定めるところにより、特地官署等の所在地における生活環境等の実情について人事院に報告するものとする。
この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表宇宙科学研究所臼田宇宙空間観測所に係る部分は、昭和五十九年九月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五の規定は、平成二年十月二十五日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成八年七月十五日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
②改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)による級別区分が改正前の人事院規則九―五五による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「六十年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署(給与法第十三条の二第一項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該六十年特地勤務手当の月額に相当する額(六十年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表大島税務署に係る部分は昭和六十二年十月二日から、改正後の規則別表名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月五日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。
②改正前の人事院規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による級別区分が一級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げられないこととなつた官署で別に人事院が定めるものは、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十六年四月三十日までの間、同条の特地官署とする。
③前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に百分の四を乗じて得た額)に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
④改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあつては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。
⑤第二項の規定に基づき特地官署とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び施行日の前日において給与法第十三条の三第一項に基づき準特地官署とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表奄美空港出張所及び名瀬測候所奄美空港出張所に係る部分は、昭和六十三年七月十日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、別表長崎県の項の改正規定中長崎地方検察庁福江支部及び福江区検察庁に係る部分は平成三年十二月二十日から、長崎地方法務局福江支局及び長崎地方法務局壱岐支局に係る部分は同月二十一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
②この規則による改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成七年五月三十一日までの間、同項の特地官署とする。
③前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
④施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成七年五月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表東北地方建設局玉川ダム管理所に係る部分は平成三年四月一日から、改正後の規則別表南大東島地方気象台南大東空港分室及び与那国島測候所与那国空港分室に係る部分は同月十二日から適用する。
②平成三年四月一日から同月十一日までの間の改正後の規則別表秋田県の項の適用については、同項中「東北地方建設局玉川ダム管理所」とあるのは「東北地方建設局玉川ダム工事事務所」とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表の規定中宮古海運事務所及び福岡入国管理局那覇支局平良港出張所に係る部分は平成四年十一月五日から、那覇植物防疫事務所平良出張所及び石垣海上保安部平良海上保安署に係る部分は同月六日から、沖縄地区税関平良出張所に係る部分は同月九日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表の規定中福岡入国管理局厳原港出張所に係る部分は平成三年八月二十日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月二十一日から、厳原海上保安部に係る部分は同月二十七日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月三十一日から、厳原測候所に係る部分は同年九月一日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月五日から、厳原労働基準監督署に係る部分は同月九日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成九年二月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表鹿児島県の項は平成五年三月二十九日から、改正後の規則別表北海道の項は同月三十一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
②この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十年三月三十一日までの間、特地官署とする。
③前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
④施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
⑤施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五の規定は、平成五年四月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表宮古農業水利事業所に係る部分は、平成二年四月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係る部分は、平成九年七月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成七年八月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。