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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年9月22日

人事院規則九―五五(特地勤務手当等)

  • 昭和四十五年人事院規則九―五五・規則・公布 昭和45年12月17日・本則8条/附則181条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の法令番号は昭和四十五年人事院規則九―五五です。
  2. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
  4. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)は全 189 条です。
  6. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の内訳は本則 8 条、附則 181 条です。
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第1条(特地官署)別タブ ↗

給与法第十三条の二第一項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第一に掲げる官署及び臨時的に置かれることその他の事由により別に人事院が定める官署とする。

第2条(特地勤務手当の月額)別タブ ↗

特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

一六級地百分の二十五

二五級地百分の二十

三四級地百分の十六

四三級地百分の十二

五二級地百分の八

六一級地百分の四

2前項の特地官署の冬期(毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以外の期間及び冬期に係る級別区分は、別表第一に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)とする。

第4条(特地勤務手当に準ずる手当)別タブ ↗

給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。

一職員が特地官署若しくは準特地官署(特地官署に準ずる官署として別表第二に掲げる官署その他人事院が別に指定する官署をいう。以下同じ。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合当該異動又は移転等の日の前日

二職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

2給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

一別表第一の二の表備考第二号に掲げる官署

二前条第二号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの

三別表第二の二の表に掲げる官署

四準特地官署(別表第二に掲げる官署を除く。)のうち人事院が定めるもの

第5条別タブ ↗

給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、新たに俸給表の適用を受ける職員となつて、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

二新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、新たに俸給表の適用を受けることとなつた日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となつて当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとなるもの(次号に掲げるものを除く。)

三新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの

四前三号に掲げるもののほか、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの

2給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員適用日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により支給されることとなる期間及び額

二新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

三前項第一号に規定する職員当該職員の指定日に在勤する官署が適用日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員が当該適用日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

四前項第二号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

五前項第三号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該適用日以降支給されることとなる期間及び額

六前項第四号に規定する職員別に人事院が定める期間及び額

3前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

第6条(端数計算)別タブ ↗

第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。

第7条(報告)別タブ ↗

各庁の長は、特地官署又は準特地官署(以下この条において「特地官署等」という。)が移転する場合、特地官署等の名称が変更される場合その他人事院の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事院に報告するものとする。

2前項に定める場合のほか、各庁の長は、人事院の定めるところにより、特地官署等の所在地における生活環境等の実情について人事院に報告するものとする。

第8条(雑則)別タブ ↗

この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表宇宙科学研究所臼田宇宙空間観測所に係る部分は、昭和五十九年九月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)による級別区分が改正前の人事院規則九―五五による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「六十年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署(給与法第十三条の二第一項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該六十年特地勤務手当の月額に相当する額(六十年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表大島税務署に係る部分は昭和六十二年十月二日から、改正後の規則別表名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月五日から適用する。

本文附則

この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

2改正前の人事院規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による級別区分が一級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げられないこととなつた官署で別に人事院が定めるものは、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十六年四月三十日までの間、同条の特地官署とする。

3前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に百分の四を乗じて得た額)に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあつては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。

5第二項の規定に基づき特地官署とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び施行日の前日において給与法第十三条の三第一項に基づき準特地官署とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に百分の百を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表奄美空港出張所及び名瀬測候所奄美空港出張所に係る部分は、昭和六十三年七月十日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表宮古農業水利事業所に係る部分は、平成二年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五の規定は、平成二年十月二十五日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表東北地方建設局玉川ダム管理所に係る部分は平成三年四月一日から、改正後の規則別表南大東島地方気象台南大東空港分室及び与那国島測候所与那国空港分室に係る部分は同月十二日から適用する。

2平成三年四月一日から同月十一日までの間の改正後の規則別表秋田県の項の適用については、同項中「東北地方建設局玉川ダム管理所」とあるのは「東北地方建設局玉川ダム工事事務所」とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表の規定中福岡入国管理局厳原港出張所に係る部分は平成三年八月二十日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月二十一日から、厳原海上保安部に係る部分は同月二十七日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月三十一日から、厳原測候所に係る部分は同年九月一日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月五日から、厳原労働基準監督署に係る部分は同月九日から適用する。

本文附則

この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表長崎県の項の改正規定中長崎地方検察庁福江支部及び福江区検察庁に係る部分は平成三年十二月二十日から、長崎地方法務局福江支局及び長崎地方法務局壱岐支局に係る部分は同月二十一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2この規則による改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成七年五月三十一日までの間、同項の特地官署とする。

3前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成七年五月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成四年六月一日から平成六年五月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年六月一日から平成七年五月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五別表の規定中宮古海運事務所及び福岡入国管理局那覇支局平良港出張所に係る部分は平成四年十一月五日から、那覇植物防疫事務所平良出張所及び石垣海上保安部平良海上保安署に係る部分は同月六日から、沖縄地区税関平良出張所に係る部分は同月九日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表鹿児島県の項は平成五年三月二十九日から、改正後の規則別表北海道の項は同月三十一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五の規定は、平成五年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十年三月三十一日までの間、特地官署とする。

3前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

5施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成七年八月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成八年七月十五日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成九年二月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係る部分は、平成九年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条第二項及び第五条の改正規定、別表の改正規定(名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所、東北大学理学部附属八甲田山植物実験所、山形大学農学部附属演習林、国立立山少年自然の家、名古屋大学農学部附属演習林及び種苗管理センター雲仙農場に係る部分並びに石狩川開発建設部漁川ダム管理所、琉球大学附属熱帯生物圏研究センター西表実験所及び西表島測候所に係る部分(級別区分に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二項から第八項までの規定は、平成十年四月一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

3改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

4改正後の規則第五条第三項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第三項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

5改正後の規則第一条に定めるもののほか、施行日の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十三年三月三十一日までの間、特地官署とする。

6前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

7施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(施行日の前日における級別区分が六級地である場合は百分の五)を乗じて得た額に施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

8施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十三年三月三十一日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の三第一項に規定する官署を異にする異動の日から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表北海道の項は平成十年四月一日から、改正後の規則別表長野県、岐阜県、京都府及び和歌山県の項は同月九日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定(別表岐阜県の項及び宮崎県の項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項、別表青森県の項、別表宮城県の項、別表福島県の項、別表群馬県の項、別表福井県の項、別表長野県の項(種苗管理センター八岳農場及び国立信州高遠少年自然の家に係る部分に限る。)、別表岐阜県の項、別表三重県の項、別表奈良県の項、別表鳥取県の項、別表島根県の項(国立三瓶青年の家に係る部分に限る。)、別表長崎県の項(種苗管理センター雲仙農場に係る部分に限る。)、別表鹿児島県の項(種苗管理センター鹿児島農場に係る部分に限る。)及び別表沖縄県の項(国立沖縄青年の家、国際農林水産業研究センター沖縄支所、西海区水産研究所石垣支所及び種苗管理センター沖縄農場に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十三年一月六日から適用する。

3改正後の規則第一条に定めるもののほか、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成十六年三月三十一日までの間、特地官署とする。

4前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項及び附則第六項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

5附則第三項の規定に基づき平成十六年三月三十一日までの間特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては当該官署の級別区分を一級地とした場合に改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定を適用して得られる額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

6施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(規則九―五五―四五附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

7施行日の前日において給与法第十三条の三第一項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成十六年三月三十一日までの間、同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項又は第五条第三項に規定する日(規則九―五五―四五附則第三項又は第四項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において給与法第十三条の三第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年四月二十八日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十三年十一月十五日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十五年三月一日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中大島自動車検査登録事務所に係る部分は平成十三年四月二十八日から、室蘭開発建設部日高道路総合事業所に係る部分は平成十四年九月十七日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表東京都の項の規定は、平成十五年八月二十八日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定(別表鹿児島県の項の規定を除く。)は、平成十六年三月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表島根県の項の規定は平成十六年十月一日から、同規則別表鹿児島県の項の規定は同月十二日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表長崎県の項の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表鹿児島県の項の規定中種子島税務署に係る部分は平成十六年十一月二十二日から、種子島区検察庁に係る部分は同月二十六日から、熊毛公共職業安定所に係る部分は同月二十九日から、種子島測候所に係る部分は同年十二月一日から、鹿児島地方法務局種子島出張所に係る部分は同月六日から、同規則別表青森県の項の規定は平成十七年一月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十七年九月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表鹿児島県の項の規定は平成十七年三月一日から、同表秋田県の項の規定は同年九月二十日から、同表沖縄県の項の規定は同年十月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十七年十一月七日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十八年一月十日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の規定中奄美大島社会保険事務所及び平良社会保険事務所に係る部分は、平成十八年一月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の規則九―五五別表鹿児島県の項(大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分に限る。)の規定は平成十八年三月十六日から、同表栃木県の項及び鹿児島県の項(名瀬公共職業安定所瀬戸内分室、熊毛公共職業安定所、大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分を除く。)の規定は同月二十日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十八年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間においては、この規則第六条の規定による改正後の規則九―五五第六条第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第二号中「百分の一を超え百分の二以下の支給割合 百分の一」とあるのは「削除」とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十九年一月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる給与法第十三条の二第一項の特地官署(以下「特地官署」という。)に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第二条(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日。以下この項において同じ。)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第二項各号に定める日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

3施行日における級別区分が二級地である官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで又は第五条第三項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が一級地に該当することとなった場合を除く。)若しくは特地官署に該当しないこととなった場合又は給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下この項において「準特地官署」という。)に該当することとなった場合若しくは準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで又は第五条第三項の規定による同手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の一を乗じて得た額に、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百(施行日前に給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して四年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の五十(平成二十一年三月三十一日以前に当該異動の日から起算して四年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項(旭川地方法務局礼文出張所及び旭川地方法務局利尻出張所に係る部分に限る。)の改正規定は、平成十九年五月二十一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五五別表東京都の項の規定及び同表備考中小笠原自然保護官事務所に係る部分は平成十九年四月九日から、同表北海道の項の規定及び同表備考中羅臼自然保護官事務所に係る部分は同年五月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成十九年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成二十年三月十七日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表沖縄県の項の規定は、平成二十年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成二十一年三月二日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下この条において「旧給与特例法適用職員」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者(この規則による改正後の規則九―五五第十条の規定の適用を受けることとなる者を除く。)については、旧給与特例法適用職員を規則九―五五第五条第二項第二号及び第三項第一号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の一の表群馬県の項及び同表備考第一項の規定は、平成二十六年四月二十二日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五別表の一の表秋田県の項の規定及び同表備考第一項中米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所に係る部分は、平成二十六年三月七日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―五五の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五別表の一の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに別表の二の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに同表備考中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分は、平成三十年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年九月一日から施行する。ただし、別表の一の表沖縄県の項及び同表備考第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五別表の二の表北海道の項の規定中大雪山国立公園管理事務所に係る部分は、令和二年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五別表の一の表長野県の項及び同表備考第一項の規定は令和四年十月一日から、同表北海道の項及び岐阜県の項並びに同表備考第二項の規定は令和五年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和六年一月十五日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一奄美海上保安部に係る改正規定1令和六年十二月十日2

二鹿児島財務事務所名瀬出張所に係る改正規定1令和七年一月十四日2

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第2条附則(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)

改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成二十五年三月三十一日までの間、特地官署とする。

2前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

3前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日(規則九―五五―四五(人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第二項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた俸給の月額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第五項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項及び第五項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその月額をその日における育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第五項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額」という。)の合計額の二分の一に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、当該額から、現に受ける俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に任期付短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の二分の一に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。

4第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

一施行日において給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)に該当することとなった官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。)1当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に給与法第十四条第一項に規定する官署を異にする異動の日(その職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「異動の日」という。)から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))2

二施行日において改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員1次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

三前二号に掲げる職員以外の職員1前号イに定める額2

5前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第四条第二項(同条第三項及び第四項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。

6第四項の規定の適用を受ける職員(同項第一号及び第三号の規定の適用を受ける職員を除く。)については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第五項及び第五条第四項の規定は、適用しない。

第2条附則(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)

この規則による改正後の規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)第一条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成三十一年三月三十一日までの間、特地官署とする。

2前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額にこの規則による改正前の規則九―五五(以下「改正前の規則」という。)による当該官署の級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

3前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第二条第二項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(以下この条において「勤務することとなった日等に係る基礎額」という。)と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(第五項第二号において「施行日の前日に係る基礎額」という。)を合算した額(その額が勤務することとなった日等に係る基礎額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(以下この項において「特地勤務手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当経過措置特例基礎額)とする。

4改正後の規則第二条第三項各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、勤務することとなった日等に係る基礎額は、当該各号の規定により読み替えられた同条第二項の規定の例による勤務することとなった日等に係る基礎額とする。

5育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)若しくは育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)又は改正後の規則第二条第二項各号に定める日若しくは施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものに係る前二項の規定による特地勤務手当経過措置基礎額の算定については、次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

一勤務することとなった日等に係る基礎額に係る俸給の月額1次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

二施行日の前日に係る基礎額に係る俸給の月額1次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

6第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員のうち、改正前の規則第二条の二各号に掲げる官署であった官署(次項において「改正前の特定特地官署」という。)に勤務する職員には、平成二十九年十一月一日から平成三十年三月三十一日まで及び同年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。

7第一項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(第五号に掲げる職員にあっては、冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

一施行日において給与法第十四条第一項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)に該当することとなった官署以外の官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。)1準ずる手当経過措置基礎額に百分の五(改正後の規則第四条第二項、第五条第三項又は第十一条第一項に規定する日(以下「異動の日等」という。)から起算して四年に達した日後から五年に達する日までの間については百分の四、異動の日等から起算して五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)2

二施行日において準特地官署に該当することとなった官署以外の官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員1次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

三施行日において改正後の規則第四条第四項第二号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員1次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

四施行日において準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員(前号及び次号に掲げる職員を除く。)1当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)2

五施行日において準特地官署に該当することとなった官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員(第三号に掲げる職員を除く。)1第三号ロに定める額2

8前項の準ずる手当経過措置基礎額は、異動の日等に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(以下この項において「準ずる手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該準ずる手当経過措置特例基礎額)とする。

9育児短時間勤務職員等若しくは任期付短時間勤務職員又は異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものに係る前項の規定による準ずる手当経過措置基礎額の算定については、異動の日等に係る俸給の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの1異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額2

二育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの1異動の日等に係る俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額2

三育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの1異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額2

四任期付短時間勤務職員1異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額2

10第七項第二号に掲げる職員のうち、改正前の規則第四条第五項第一号に掲げる官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

11第七項第三号の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第四項及び第五条第四項(改正後の規則第十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。附則第六条第二項において同じ。)の規定は、適用しない。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第2条附則(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

規則九―五五第五条第一項第一号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」という。)による採用をされた法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)について適用する。

2規則九―五五第五条第一項第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日又は当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

3規則九―五五第五条第一項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。

第2条附則(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置等)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号。以下「令和七年改正法」という。)附則第三条の人事院規則で定める職員は、令和四年四月一日以前に検察官であった者又は行政執行法人職員等(給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等をいう。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となって、又は交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。)され特地官署(給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署をいう。)又は準特地官署(給与法第十四条第一項に規定する準特地官署をいう。)に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員として令和七年改正法第一条の規定による改正後の給与法第十四条第二項の適用の際現に令和七年改正法第一条の規定による改正前の給与法第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されているもの(他の法令の規定により行政執行法人職員等とみなされて同項の規定が適用されるものを含む。)とする。

2令和七年改正法附則第三条の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の規則九―五五第五条第二項の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一日以後の期間」とする。

第3条附則(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)

施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第二条の二各号に掲げる官署(以下この条において「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては前条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第二条の二の規定は、適用しない。

3施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第四条第五項第一号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては前条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十四年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

第3条附則(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)

改正前の規則別表の一の表に掲げられていた官署のうち、施行日に改正後の規則第二条の二各号に掲げる官署(以下「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当(第二号に掲げる職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

一改正前の規則による級別区分が二級地であった官署に勤務する職員1次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額2

二改正前の規則による級別区分が一級地であった官署に勤務する職員1前条第三項から第五項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に百分の四を乗じて得た額に、施行日から平成二十九年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成三十年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)2

2前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第二条の二の規定は、適用しない。

3改正前の規則別表の一の表に掲げられていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、平成三十年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第四条第四項第一号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、前条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成二十九年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成三十年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

第3条附則

前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

第4条附則(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)

施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となった官署に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項又は第二項の規定による特地勤務手当(改正後の規則別表の一の表備考第二項の規定の適用を受ける官署(以下この項において「特例官署」という。)に勤務する職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条及び第六条の二の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十四年十月三十一日)までの間(その期間内に当該下位となった官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(特例官署が毎年十一月一日に二級地に該当することとなる場合及び毎年四月一日に一級地に該当することとなる場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第二条(規則九―五五―四五附則第二項の規定において読み替えられる場合を含む。)又は第六条の二の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員にあっては附則第二条第二項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合から施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十二年十月三十一日)までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十三年十月三十一日)までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成二十四年十月三十一日)までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2施行日における級別区分が二級地又は一級地に該当することとなった官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が二級地である官署が一級地に該当することとなった場合及び一級地である官署が二級地に該当することとなった場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項又は第六条の四の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(施行日前に異動の日から起算して四年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して四年に達した場合におけるその四年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

第4条附則(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)

施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する官署(特定特地官署を除く。)に勤務する職員の給与法第十三条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内に当該下位となった期間を有する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該下位となった期間を有する官署に勤務している職員にあっては改正後の規則第二条の規定による特地勤務手当の月額に、附則第二条第三項から第五項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に当該下位となった期間を有する官署の下位となった期間における改正前の規則による級別区分に係る支給割合から改正後の規則による級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する官署のうち、改正後の規則による級別区分が二級地又は一級地となる期間を有する官署であって、改正前の規則による級別区分が四級地又は三級地となる期間を有していた官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間(その期間内にその在勤する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項若しくは第三項、第五条第三項又は第十一条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、その額が給与法第十四条第一項に規定する俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額に相当しないこととなる職員として人事院が定める職員にあっては、人事院が定める額とする。)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

第5条附則(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)

施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成二十五年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

第5条附則(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)

施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成三十一年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2前項に規定する準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員のうち、改正前の規則第四条第五項第二号に掲げる準特地官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

第6条附則(規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)

施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、平成二十四年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が改正後の規則第四条第五項第二号に掲げる官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十四年十月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十二年十月三十一日までの間にあっては百分の百を、平成二十三年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成二十四年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成二十四年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第五項及び第五条第四項の規定は、適用しない。

第6条附則(改正後の規則第四条第四項第二号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)

施行日の前日において準特地官署とされていた官署(改正前の規則第四条第五項第二号に掲げる準特地官署であった官署を除く。)のうち、施行日に改正後の規則第四条第四項第二号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、平成三十年十月三十一日までの間(その期間内に当該官署が同号に掲げる準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十九年十月三十一日までの間にあっては百分の七十を、平成三十年四月一日から同年十月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成三十年十月三十一日までの間は、改正後の規則第四条第四項及び第五条第四項の規定は、適用しない。

第7条附則(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第二条第四項、第三条第三項、第四条第二項、第五条及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第十四条第一項又は第二項」とあるのは「給与法第十四条」と、「及び第六条の四」とあるのは「、第六条及び第六条の四」と、「又は第六条の四」とあるのは「、第六条又は第六条の四」と、附則第二条第四項第二号イ、第五条及び前条第一項中「百分の二)」とあるのは「百分の二)から当該職員の給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第六条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。

第7条附則(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

給与法第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第二条第七項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第十四条第一項又は第二項」とあるのは「給与法第十四条」と、「第三項、第五条第三項」とあるのは「第三項、第五条第三項、第六条」と、附則第二条第七項、第五条第一項及び前条第一項中「百分の二)」とあるのは「百分の二)から当該職員の給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第六条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。

第8条附則(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第10条附則(人事院規則九―五五の一部改正に伴う経過措置)

みなし行政執行法人職員等については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五五第五条第二項第二号及び第三項第一号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

第15条附則(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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