人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第2条(特地勤務手当の月額)
- 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
- 一六級地百分の二十五
- 二五級地百分の二十
- 三四級地百分の十六
- 四三級地百分の十二
- 五二級地百分の八
- 六一級地百分の四
- 2.前項の特地官署の冬期(毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以外の期間及び冬期に係る級別区分は、別表第一に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)とする。
この条文の基本情報
特地勤務手当の月額とは何ですか?
定義特地勤務手当の月額とは、人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条に定められた規定で、「特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条(特地勤務手当の月額)は、日本の人事院規則九―五五(特地勤務手当等)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条の条文原文は「特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条の前の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第1条です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条の次の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ09055000 - 本サイト収録
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ09055000/2
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