人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第3条(特地勤務手当を支給しない期間)
- 次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
- 一別表第一の二の表に掲げる官署
- 二第一条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの
この条文の基本情報
特地勤務手当を支給しない期間とは何ですか?
定義特地勤務手当を支給しない期間とは、人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条に定められた規定で、「次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条(特地勤務手当を支給しない期間)は、日本の人事院規則九―五五(特地勤務手当等)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条の条文原文は「次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。」で始まります。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条の前の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条の次の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ09055000 - 本サイト収録
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ09055000/3
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