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人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第3条(特地勤務手当を支給しない期間)

  1. 次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
  2. 一別表第一の二の表に掲げる官署
  3. 二第一条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの

この条文の基本情報

特地勤務手当を支給しない期間とは何ですか?

定義特地勤務手当を支給しない期間とは、人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条に定められた規定で、「次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条(特地勤務手当を支給しない期間)は、日本の人事院規則九―五五(特地勤務手当等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条の条文原文は「次に掲げる官署に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。」で始まります。
  3. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
  4. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条の前の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第2条です。
  6. 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第3条の次の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ09055000
  • 本サイト収録人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ09055000/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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