人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第5条
- 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、新たに俸給表の適用を受ける職員となつて、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
- 二新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、新たに俸給表の適用を受けることとなつた日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となつて当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとなるもの(次号に掲げるものを除く。)
- 三新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
- 四前三号に掲げるもののほか、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの
- 2.給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員適用日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により支給されることとなる期間及び額
- 二新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
- 三前項第一号に規定する職員当該職員の指定日に在勤する官署が適用日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員が当該適用日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
- 四前項第二号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
- 五前項第三号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該適用日以降支給されることとなる期間及び額
- 六前項第四号に規定する職員別に人事院が定める期間及び額
- 3.前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第5条は、日本の人事院規則九―五五(特地勤務手当等)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第5条の条文原文は「給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす…」で始まります。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第5条の前の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第4条です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第5条の次の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ09055000 - 本サイト収録
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ09055000/5
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