人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第6条(端数計算)
第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第6条に定められた規定で、「第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第6条(端数計算)は、日本の人事院規則九―五五(特地勤務手当等)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第6条の条文原文は「第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額…」で始まります。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の公布日は昭和45年12月17日です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第6条の前の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第5条です。
- 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第6条の次の条は人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ09055000 - 本サイト収録
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)(昭和四十五年人事院規則九―五五)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ09055000/6
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