悪臭防止法 第2条(定義)
- この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
- 2.嗅
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、悪臭防止法第2条に定められた規定で、「この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法第2条(定義)は、日本の悪臭防止法に含まれる条文です。
- 悪臭防止法第2条の条文原文は「この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものを…」で始まります。
- 悪臭防止法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 悪臭防止法の公布日は昭和46年6月1日です。
- 悪臭防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法第2条の前の条は悪臭防止法第1条です。
- 悪臭防止法第2条の次の条は悪臭防止法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000091 - 本サイト収録
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000091/2