悪臭防止法 第3条(規制地域)
都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。次条及び第六条において同じ。)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。
この条文の基本情報
規制地域とは何ですか?
定義規制地域とは、悪臭防止法第3条に定められた規定で、「都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法第3条(規制地域)は、日本の悪臭防止法に含まれる条文です。
- 悪臭防止法第3条の条文原文は「都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。」で始まります。
- 悪臭防止法第3条は第二章 規制等に置かれています。
- 悪臭防止法の公布日は昭和46年6月1日です。
- 悪臭防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法第3条の前の条は悪臭防止法第2条です。
- 悪臭防止法第3条の次の条は悪臭防止法第4条です。
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- 正式書式
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000091 - 本サイト収録
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000091/3